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交通事故における調停とは、何かということですが、
被害者と加害者(相手の保険会社)が示談交渉で決裂したり、示談交渉がスムーズに進まなかった場合、簡易裁判所に申し立てを行い、調停委員に立ち会ってもらい、その場で、話合いにより解決する方法を言います。
被害者がこの調停を利用する場合の理由は、やはり相手の保険会社との示談交渉のもつれから、交通事故紛争処理センターを活用せず、調停での解決を目指すというのが理由として多いのです。
この調停においては、おおよそ、2~3回の話合いで終了しますが、複雑な状況の場合ですと、これ以上の話合いが必要となるケースもあります。
この調停での示談解決は、全体の6割が成立しており、他の4割に関しましては、調停不成立もしくは調停を申し立てした人からの、調停取り下げが挙げられます。
この調停では調停でまとまった内容は、裁判の判決と同様の効力がありますが、調停を利用するデメリットとしましては、調停委員の意見や見解には強制力がないということです。
示談交渉でこじれた場合の一つの方法として覚えていただければと思います。
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