交通事故 示談交渉

  交通事故紛争処理センターとは?


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 ◎交通事故紛争処理センターとは? 

まず、交通事故紛争処理センターとは何ですか?
という質問が多いですので、説明していきます。


この交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者が相手の保険会社と慰謝料の交渉で決別した時に、無料で和解のあっせんを行っている被害者、加害者相応の中立公正を図ることを目的とした機関です。


交通事故紛争処理センターに和解のあっせんを、お願いする際に交渉を有利に進めるためには、被害者本人の権利を適切に主張並びに立証できることが、最低限求められます。

こうした主張並びに立証が全く出来なかったとしても、慰謝料計算基準は自賠責基準ではなく、裁判所基準扱いで話し合いが進められるため、ある程度の慰謝料条件は望めますが、適切に主張や立証が出来ない部分がいくつもありますと、その部分について、これは相手の保険会社に言っている証言に対して、譲歩を求められることになり、被害者が立証どころか主張すらしない、もしくはできなければ、譲歩を求められるどころか相手の保険会社の出した条件のまま話が進み、交通事故被害者は妥協させられたことにすら、気付かないまま示談してしまうこともありえるのです。

司法の場では主張しない権利は諦めたものとみなされ、立証できない権利は妥協を求められます。


和解のあっせんの手続きを弁護士が担当する手続きである以上、このような原則は、交通事故紛争処理センターでも適用されます。

ましてや、被害者側が主張や立証ができなければ、相手の保険会社が自分達の主張を引っ込めることはありませんし、
保険会社側が主張・立証を行っている以上、それを否定する主張・立証がなければ、被害者の権利を守ることはできないのです。

ですので、交通事故被害者としては、
「加害者は何も謝罪にこないのだから、慰謝料を400万円はもらえないと納得できない」
ではなく、
「認定等級が14級認められていますし、一般的な症状と比べると決して軽症ではないのだから青い本基準ではなく、赤い本基準の110万円を採用すべきでしょ?
逸失利益に関しては、後遺障害損失期間は、この等級でしたら、5年は認められるはずですよね?」
感情論ではなく法律論で、正しく主張しなければなりません。


そして立証するとは、その主張を裏付ける根拠のことです。
「この症状では3年程度で症状は自然と治癒する」
と相手の保険会社から主張してきたら、自分のケースはそんな程度で、治癒しない根拠を集める事が重要になります。

これらの地道な立証資料を集めていくことによって、自ずと自分の希望する慰謝料に近づくと思ってください。


自分の希望する慰謝料とは何度も言いますが、根拠がある数字でなくてはいけません。

これは大事なことですので、しっかり覚えてください。


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