|
|
◎交通事故示談交渉をいつまでもしないとどうなるか? |
示談交渉にも時効があり、これもしっかり理解していないと期限を過ぎてしまい、慰謝料が請求できなかったという例があります。
損害賠償請求権は事故後3年で時効となり、自賠責保険は、事故後2年で時効となります。
ただし、時効までの間にケガが治らず、示談交渉を避けている場合は、裁判所に調停、訴訟の申し立てをすれば時効中断も可能です。
これらの事から、時効までに時間が、迫っているからといって納得できない内容で慌てて示談に応じる必要はありませんので、その辺はしっかり理解して下さい。
補足ですが、後遺障害認定の時効は、症状固定日から3年で時効となります。
これも、参考にして下さい。
68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術
|
|
|